売買登記とは、不動産を購入した場合に、当該不動産の登記名義を売主から買主へ移転する登記を言います。
具体的には、売買を原因とする所有権移転登記のことで、通常は司法書士が代理して法務局に申請することになります。
登記費用とは?
所有権の登記を行う時に納める登録免許税や登記簿謄本に必要な経費のことです。
土地や住宅を取得すると、その権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることとなります。
登記は、司法書士が代理して法務局に申請することが一般的なため、”税金を納める”という感覚はあまり持たれていませんが、登記の際には必ずこの登録免許税を納める義務があります。
住宅ローンを利用する場合には
住宅ローンを利用する場合には、売買登記とあわせて住宅ローンの抵当権設定登記も申請することになります。
登記費用はどれくらい掛かりますか?
登録免許税と登記簿謄本の費用が掛かります。
登録免許税の計算方式
- 不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=登録免許税額
- 不動産の価格とは、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)を指します。
- 土地の所有権移転登記などの登録免許税率の軽減について
- 平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間は税率が軽減されています。
|
平成21年4月1日 |
平成22年4月1日 |
平成23年4月1日 |
平成24年4月1日 |
|---|---|---|---|---|
| 土地の売買による 所有権移転登記 |
1% |
1% |
1.3% |
1.5% |
| 土地の所有権の 信託の登記 |
0.2% |
0.2% |
0.25% |
0.3% |
- 住宅用の家屋に掛かる登録免許税率の軽減について
- 一定の要件を備えた住宅用家屋に関しては税率が軽減されています。
新築住宅の軽減要件
- 自己の専用住宅で、床面積が50㎡以上
※マンションなど区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については、自己の居住用部分の床面積が50㎡以上であること - 建築後住宅として使用された家屋で次のイ・ロのいずれかに該当すること
- イ.建築後住宅として使用された家屋で次のイ・ロのいずれかに該当すること
- ロ.築後年数に関わらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること
- 個人が平成23年3月31日までに新築または取得した、もっぱら自己が住むための家屋であること
- 新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること
税率は以下の通りに軽減されます。
登記の種類・原因 |
軽減前 |
軽減後 |
|---|---|---|
所有権の保存登記 |
0.4% |
0.15% |
所有権の移転登記 |
2% |
0.3% |
抵当権の設定登記 |
0.4% |
0.1% |
計算例:固定資産税評価額が土地―1,200万円、建物―1,400万円の場合
Aさんが平成21年10月に、自分の住宅用として一戸建て住宅を3,800万円で購入した際に掛かる移転登記の税額は、下記の通りになります。
なお、この住宅に係る固定資産税評価額は、土地が1,200万円、建物が1,400万円であり、住宅用の家屋についての軽減の要件を備えているものとします。
- 仮に住宅の軽減特例が適用されない場合…
- (土地:1,200万円×1%=12万円)+(建物:1,400万円×2%=28万円)=登録免許税 合計額400,000円
登記簿謄本とは?
不動産の登記簿(登記用紙)を複写し、登記官が登記簿の謄本である旨を認証したものです。
不動産登記の制度は、戸籍謄本等と異なり、公示を目的として一般に公開されており、誰でも登記簿を閲覧したり、謄本の交付を受けることができます。
どこで請求出来ますか?
不動産を管轄している登記所(法務局の支局か出張所)に出向き、謄本申請書に必要事項を記入し一筆につき1,000円の登記印紙を貼って請求します。
※尚、一通の枚数が十枚を超える場合は5枚毎に2百円を加算します。
登記簿謄本に掛かる経費:不動産の数×1,000円
