不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されるものです。
ただし、相続による取得に関しては課税されません。
不動産取得税とは?
不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課される税金です。
土地や住宅などの不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。
不動産を”取得する”とは、登記が行われたかどうかには関係がありません。
また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築などのいずれであっても課税されます。
不動産取得税が課税されないケース
相続による取得に関しては課税されません。
不動産取得税の計算方法は?
不動産取得税の額は不動産の価額に定められた税率を掛けて求められます。
- 不動産の価額とは固定資産税評価額のことを指します。
- 固定資産課税台帳に登録された価格を「不動産の価額」とします。
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=不動産取得税額
不動産の価格とは、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)を指します。
- 軽減されている税率
- 不動産取得税の本則では税率を4%と定めていますが、下記の通り軽減されています。
種別 | 税率 | 適用期間 |
|---|
| 住宅関係 | 土地 | 3% | 平成24年3月31日まで |
|---|---|---|---|
| 建物 | 3% | 平成24年3月31日まで | |
| 住宅以外 (店舗、事務所等) | 土地 | 3% | 平成24年3月31日まで |
| 建物 | 3% | ![]() | |
不動産取得税の軽減について
- 宅地等についての軽減
- 不動産取得税の課税標準には特例措置が認められています。
平成24年3月31日までの間に取得された宅地評価土地に課せられる不動産取得税は、固定資産税評価額の2分の1相当に減じる特例措置が講じられています。
宅地評価土地に含まれるもの
地目が宅地であるものの他、市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。
- 新築住宅ついての軽減
- 新築住宅については下記の軽減措置が講じられています。
| 軽減要件 | 床面積が50m²以上(※1)240m²以下 |
|---|---|
| 築後経過年数 | ![]() |
| 課税標準の軽減額 | 1,200万円 評価額が1,200万円を超える場合は、下図の通りです。 評価額1,600万円の場合 超過分である400万円が課税対象となる※平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に取得された新築の認定長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを証明する書類を添付して都道府県に申告した場合は1,300万円が控除されます。 |
| 軽減後の 不動産取得税額 |
(住宅の価額-控除額)×3÷100 よって、上記の例で挙げた、評価額1,600万円の新築住居の場合、 (1600万円-1200万円)×3÷100=12万円 |
- 中古住宅ついての軽減
- 中古住宅については下記の軽減措置が講じられています。
| 軽減要件 | 床面積が50m²以上240m²以下 |
|---|---|
| 築後経過年数 |
以下の条件のいずれかに該当するもの
|
| 課税標準の軽減額 |
新築された日によって異なります。
よって、平成元年6月1日に建てられた評価額1,600万円の中古住宅の場合は、下図の通り控除されます。 評価額1,600万円の中古住宅の場合超過分である600万円が課税対象となる※平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に取得された新築の認定長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを証明する書類を添付して都道府県に申告した場合は1,300万円が控除されます。 |
| 軽減後の 不動産取得税額 |
(住宅の価額-控除額)×3÷100
よって、上記の例で挙げた、平成元年6月1日に建てられた評価額1,600万円の中古住宅の場合の場合、 (1600万円-1000万円)×3÷100=18万円 |
- 新築住宅の土地についての軽減
- 新築住宅の土地については下記の軽減措置が講じられています。
| 軽減要件 |
新築住宅の要件を満たした住宅に供する土地であり、以下のケースに該当するもの
|
|---|---|
| 税額の軽減額 |
次に示すものの大きい方の金額
|
| 軽減後の 不動産取得税額 | 土地の価額÷2×3×100×上記の該当する金額 |
- 中古住宅の土地についての軽減
- 中古住宅の土地については下記の軽減措置が講じられています。
| 軽減要件 |
中古住宅の要件を満たした住宅に供する土地であり、以下のケースに該当するもの
なお、住宅に係る軽減措置は、田園型・郊外型住宅などの2戸目の住宅にも適用されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。 |
|---|---|
| 税額の軽減額 |
次に示すものの大きい方の金額
|
| 軽減後の 不動産取得税額 | 土地の価額÷2×3×100×上記の該当する金額 |
